補聴器の補助金について
総合支援法による補聴器支給
総合支援法による補聴器支給
【対象となる方】
聴覚障がいの身体障がい者手帳を取得された方
総合支援法には、国が定める身体障がい者障がい支援等級のいずれかに該当した場合、市区町村の福祉課へ申請手続きを行うと補聴器など補装用具費用の支給を受けられる制度があります。
総合支援法による補聴器支給までの手順は以下の通りです。
高齢者補聴器購入費用助成事業
高齢者補聴器購入費用助成事業
【対象となる方】
・対象地域に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されており、現に居住している65歳以上の方
・聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていないこと
・申請年度において本人が住民税非課税であること
難聴児補聴器購入費助成事業
難聴児補聴器購入費助成事業
【対象となる方】
以下の要件をすべて満たす18歳未満の難聴児
・両耳の聴力レベルが30dB以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと
・補聴器の装用により、言語の習得など一定の効果が期待できると医師が判断するもの